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防音に関する法律
2018/06/23
- 無響室・防音室のソノーラ
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防音に関係する法律、規則を御紹介します。
種類
大きく別けると、工場外に一定以上の大きさの音を漏らしてはいけませんという騒音規制法と、工場内での作業者の労働環境を守る為の労働安全衛生規則の二つです。
騒音規制法
騒音規制法内では工場の騒音は以下のように定められています。
騒音規制法の第4条第1項及び第2項の規定に基づき、「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」が下表のように定められ、都道府県知事は時間の区分及び区域区分の規制基準を定めなければならないとされています。
区域区分\時間区分 | 6:00~8:00 | 8:00~18:00 | 18:00~21:00 | 21:00~6:00 | |
---|---|---|---|---|---|
第1種区域 | 45dB(A) | 50dB(A) | 45dB(A) | 40dB(A) | |
第2種区域 | 50dB(A) | 55dB(A) | 50dB(A) | 45dB(A) | |
第3種区域 | 60dB(A) | 65dB(A) | 60dB(A) | 55dB(A) | |
第4種区域 | 65dB(A) | 70dB(A) | 65dB(A) | 60dB(A) |
- 工場境界線上において区地域により、上記の様な騒音に関わる排出基準が定められている
- 都道府県毎に規制基準の数値が異なり、関係機関に確認の必要があります
- 生活態様の差により、朝・昼・夕・夜間の区分が設けられています
- 違反している場合は各規定を基に、改善勧告・改善命令の規定が置かれています
注意すべきは、場所、地域によって規制値が異なる事です。区域によって、規制値は異なり、その規制値も都道府県により異なります。
労働安全衛生規則
作業環境の評価
- 測定は透過騒音レベルで測定し、各測定点で少なくとも10分間計測します
- 半年に一度、定期的に測定を実施。但し設備・作業を変更した際はその都度測定します
- A測定は平均値算定時、80dB(A)未満の数値は含めません
「A測定」 作業環境を2m以上5m以内のメッシュに分割し、交点で測定します
「B測定」 最も騒音レベルが高い作業場所(音源から1m)にて測定します
単位dB(A) | ||||
---|---|---|---|---|
A測定\B測定 | 85未満 | 85~90 | 90以上 | |
85未満 | 管理区分1 | 管理区分2 | 管理区分3 | |
85~90 | 管理区分2 | 管理区分2 | 管理区分3 | |
90以上 | 管理区分3 | 管理区分3 | 管理区分3 |
管理区分2
- 区域を標識により明示
- 施設や作業工程の改善、その他騒音対策処置を講じ、管理区分1となるようにすること
- 必要に応じ、防音保護具を作業者に着用するなど騒音対策を実施すること
管理区分3
- 区域を標識により明示するとともに保護具着用厳守の掲示
- 施設や作業工程の改善、その他騒音対策処置を講じ、管理区分1・2となるようにすること
- イヤーマフや耳栓等の防音保護具の着用厳守
作業者の労働環境を守る事は重要です。あまりに騒音の激しい場所で作業している場合、将来的な難聴の恐れも出てきます。激しい騒音の下、耳栓をつけての作業も、周囲の音を遮断する訳ですから危険を伴う可能性があります。
そもそも、騒音に関係する労働安全衛生規則とは
労働安全衛生規則では管理区分が1~3まで設けられています。
簡単に分類すると、
- 管理区分1 = 85dB未満 → 問題なし
- 管理区分2 = 85~90dB → やや問題あり
- 管理区分3 = 90dB以上 → 大変問題あり
管理区分3に指定された区域では耳栓などの着用が厳守とされ、保護具を着用せずに長期間労働している場合、将来的な難聴の可能性は大と言えます。
現場を拝見させて頂く際に、稀に耳栓をつけたままでは会話が難しい為、現場の判断で耳栓を外している場合などもありますが、本当に危険な為、避けて下さい。
管理区分3に該当してしまったら
もしも、労働環境が管理区分3となってしまったら、看板の表示など様々な制約が出てきますが、一番問題なのは「この区域は管理区分3です」では済まず、管理区分2になる様、努めなければならないことです。つまり区分3という存在自体が有り得ないと言われているような物で、早急になにか対策をうたなければならないと言えるでしょう。
騒音障害防止のガイドラインというものが策定されていますが、その中に騒音を軽減できない場合には保護具着用の義務が出てくるといった事が書かれています。常時耳栓等をつけたままの作業という事は、周囲の音が聞こえない=危険察知力の低下や、周囲とのコミュニケーション力の低下を招く為、作業工程の悪化を招き、生産性の低下をも招きかねません。
耳栓をつけての作業でも、後に難聴となる恐れもあり、耳栓着用が義務とされていても難聴となった場合、労災として認められるケースもあるそうです。
難聴についてですが、一般には85dB以上の騒音環境の中で長期間作業をしていると騒音性難聴になると言われており、85dB以下の環境下でも人によっては難聴となってしまうとも言われています。
うしたところからも管理区分1の作業環境を確保する様に努めなければならないのが、企業の義務となっています。
まとめ
- 大きな音が発生する作業環境は生産性の低下を招く
- 大きな音が発生する作業環境で長期間労働すると難聴になる(労災)
- 企業は85dB未満の作業環境を確保する様に努めなければならない。
- 85dB未満を確保する事が難しい場合でもとにかく騒音を下げる様に努めなければならない。
- 耳栓をつけていれば全て解決する訳ではない。
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